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2020年4月 民法改正!?

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カテゴリー: 市場 動向 法整備

 2020年4月 民法改正   

 

個人連帯保証人に関する改正

2020年4月 民法改正により賃貸借契約など個人を連帯保証人とする場合は、契約書で極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めることが義務付けられました。

現行では 連帯保証人は借主と連帯して本契約に基づく一切の債務について履行の責を負うものとする。と契約書に明記される事が多くあります。

この場合、連帯保証人が契約の時点で実際にいくらまで責任を負担するかが明確にされていない為予想を超える範囲の責任を負うことになる可能性もあります。
このような事から連帯保証人の保護の観点で法改正が必要と議論されていました。

今回の民法改正により契約の時点で連帯保証人の責任限度額=極度額を定める事が定められ、
極度額
定めていない場合、連帯保証の条項が無効となります。

 民法改正により、賃貸借契約の保証人を個人に頼ることが今よりも難しくなり、滞納保証会社やオーナーリスク保険等(例:自殺保険)の活用が一層求められる時代になりそうです。

借主の権利や連帯保証人の責任範囲の明確化など借主側にプラスの方向への改正が主です。

 

賃借物の一部滅失等の場合の賃料の減額

 これは、賃借物や設備等に不具合があり、予定どおりの使用ができなかった場合その程度に応じて家賃減額になるというものです。
現行民法では「賃料減額請求権の発生」ですが、改正後は「当然に家賃減額」となります。
例えば、給湯器故障でしばらくお湯が使えなかった場合も対象となります。今でも、同様のトラブルには迷惑料支払い等の対応をしていることも多く、実務的には大きく変わらないかもしれません。しかし、「家賃減額」という言葉が法律に明記されることで借主の権利意識はより高まると予想されます。「エアコンがずっと壊れている。壊れていた期間は家賃減額になるはずだから、払いすぎた家賃を返金してくれ」といった要求も考えられます。

 日常的なメンテナンスや管理の徹底、不具合発見時には入居者からすぐ報告がもらえるような関係性の構築、連絡を常時受けられる手段の用意などが必要となってきますね。

 

 

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