賃貸借契約書と重要事項説明書 何が違う!?
まず民法では、口頭による当事者間の合意だけで契約が成立するとされています。(諾成契約)
しかし、宅地建物の取引においては、その内容が複雑であるとともに専門的になることも多く後に契約条件について紛争が起こることが十分に考えられます。
そこで、宅建業法では契約書を作成しその書面を交付しなければならないと規定しています。
賃貸借契約書 宅地建物取引業法 37条書面
37条書面(宅地建物取引業法)と呼ばれるもので契約が成立した時に賃貸人、賃借人それぞれが署名捺印をしお互いに1部ずつ保管しておく書類です。
この書面には、賃料の額やその支払方法、引き渡しの時期など法律に定める主要な契約内容を記載されてます。
・交付時期 → 契約締結後 遅滞なく
・作成者 → 宅建業者
・交付対象者 → 契約の当事者
重要事項説明書 宅地建物取引業法 35条書面
宅地建物取引業法では、賃貸借契約を締結するまでの間に、仲介や代理を行う不動産会社は、入居予定者に対して賃借物件や契約条件に関する重要事項の説明をしなければならないと定めています。重要事項説明は、宅地建物取引士が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。
重要事項説明書に記載されていることは大きく分けて、「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」です。
・説明時期 → 貸借の契約が成立するまでの間
・作成者 → 宅建業者
・説明対象者 → 賃借しようとしている者
・説明方法 → 宅地建物取引士は重要事項説明書を交付して説明しなければならないと共に説明をするときは宅建士証を相手側に提示しなければなりません。提示義務違反は監督処分の対象。
記名押印 → 宅地建物取引士の記名押印
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