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~民法改正 敷金に関する規定の創設~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

民法改正 敷金に関する規定の創設!?

 

 

改正前民法による敷金の取扱

改正前の民法では敷金に関する規定が有りません。
そのため


①何をもって「敷金」というのか
②敷金は何時返還すれば良いのか
③賃借権が譲渡された場合に敷金を旧賃借人に返還する必要がある
上記についてはいずれも民法の解釈と過去の判例にその解決が委ねられていました。

 

●改正民法第622条の2 1項●
賃貸人は敷金(如何なる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう)を受け取っている場合において、次に掲げるときは賃借人に対しその受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。


①賃貸借が終了し、かつ賃貸分の返還をうけたとき
②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき

改正後の民法では・・・改正民法では敷金が定義されました。

 


  敷金の定義


 

敷金とはいかなる名目によるかを問わず賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭

 

 名目の如何を問わない
改正民法では敷金という名目であっても保証金その他の名目であっても賃借人から賃貸人に交付する金銭で賃貸借契約に基づく賃借人の金銭債務を担保する目的であるものは全て「敷金」と定義されます。

 


賃借人は未払い賃料につき敷金を充当してい欲しいと主張出来ない事が明文化


 

賃貸人は、賃借人が賃料その他の金銭支払債務を履行しないときは敷金をその債務に充当することが可能ですが賃借人は賃貸人に対し敷金をその債務の支払いに充てることを請求できないと定めています。

●改正民法第622条の2 2項●
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において賃借人は賃貸人に対し敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。


 

民法は制定されてから120年が経過しています。
この間に社会経済情勢に合わせて部分的な改正が行われてきましたが契約等のルールを前面的に見直す抜本的な改正は行われたことはありません。
民法が制定された明治時代と現代では大きく変化しています。
社会・経済情勢に即した内容にされることが望ましいことになります。


 

 

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