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消滅時効に関する制度改正!?

公開日:

更新日:2020/08/23

カテゴリー: 市場 動向 法整備  タグ:  | |

~ 民法改正の内容 消滅時効に関する制度改正 vol.1 ~

 

民法では事項については形式的な用語の変更の他、経済取引に影響を与えるものとして6つの大きな変更点があります。

 

 

時効の「中断・停止制度」から「完成猶予・更新」制度へ

 

時効の「更新」→中断事由によってそれまで進行してきた時効がリセットされそこから新たな時効が進行を始めるという効力を生ずるもの

時効の「完成猶予」→中断事由によって時効の完成が妨げられるという効力を生ずるもの

 


 

主観的起算点と客観的起算点

改正前民法 → 原則として、債権者の消滅時効期間は権利者が権利を行使することが出来る時から10年間(客観的起算点のみ)

 

改正民法 → 客観的起算点を維持したまま、権利を行使することができることを知ったときから5年間(主観的起算点の追加)でも事項により消滅することとし、いずれか早く到達する日に時効が完成する

 

 

契約に基づき発生する債権 = 客観的起算点と主観的起算点は一致 (時効期間が10年から5年に短縮されたのと同じ効果)

契約以外の原因による債権 (不当利益・不法行為・事務管理等) = 客観的起算点と主観的起算点は一致しない場合有り

 

 

 

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