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マンションの管理の適正化の推進に関する法律およびマンション建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律

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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」

 

 

マンションの高経年化による課題が増加

我が国におけるマンションのストック数は約666万戸(2019年末)にのぼり、1,500万人超という国民の1割以上が居住する重要な居住形態となっています。
一方で、外壁等の剝落や給排水管の老朽化による漏水等が増える傾向にある築40年超のマンションは約92万戸に及び、10年後には2.3倍の約214万戸、20年後には4.2倍の約385万戸と今後急増することが見込まれています。しかしながら、2020年4月時点のマンション建替えの実績は254件(約19,900戸)にとどまっているところです。
また、建設後相当の期間が経過したマンション(高経年マンション)は、区分所有者の高齢化・非居住化により管理組合役員の担い手不足、修繕や建替え等の合意形成の困難さ等の課題が生じています。

管理組合により適切に維持管理されないまま建物・設備の老朽化が進むと、マンションはその規模ゆえに周辺の居住環境に与える影響が大きく、看過できないほどの外部不経済が生じるような状況に至った場合には、行政代執行による除却の措置がとられるなど、膨大な財政的・人的負担が発生するおそれがあります。
※1 おおむね2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの

 

 

マンション関連法の改正の概要

マンションを取り巻く課題に対するこれまでの施策としては、2001年にマンションの管理の適正化の推進に関する法律(「マンション管理適正化法」)、2002年にはマンションの建替え等の円滑化に関する法律(「マンション建替円滑化法」)が整備されました。さらに、2014年にはマンション建替円滑化法の改正によりマンション敷地売却制度が創設されるなど、管理の適正化、再生の円滑化の両面から施策が講じられてきました。

今般の改正では、取り組むべき施策の方向性として、管理適正化の推進については行政の役割の強化、管理の適切性の評価・適切な修繕の促進等、再生円滑化の促進については敷地売却事業の対象の拡充、住宅団地における敷地分割の円滑化等が議論されました。それらの実現のためには管理・再生の両面から総合的に施策を講じる必要があることから、マンション管理適正化法及びマンション建替円滑化法両法律の改正に至ったものです。
社会資本整備審議会住宅宅地分科会マンション政策小委員会とりまとめ骨子より

 

 

 

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