事例 賃貸マンションの所有者が変わったのなら、保証人をやめる!?
一年程前からワンルームマンションの一室を借りて住んでいます。
今回、このマンションのオーナー(貸し主)チェンジがあり、新旧両貸し主名で貸し主変更の通知をいただきました。
また、私(借り主)の保証人になってくれている方にも同様の通知がありました。
ところが、その保証人から「オーナーが変わったのなら、もう保証人をやめたい。」と言われました。 この場合、どのようなことになるのでしょうか。
オーナーチェンジがあった場合、特約がない限り、借し主と貸り主との賃貸借契約関係等が新オーナーに移転します。
オーナーチェンジがあったということは、その賃貸物件の所有者が変更になったということであり、特約がない限り、賃借人の同意なく賃貸借の契約関係が新所有者に移転し、賃借人の賃料債務を保証する保証契約関係も特約がない限り、保証人の同意なく新所有者に移転すると考えられます。
そのため、保証人の「オーナーが変わったのだから、もう保証人をやめる」という主張は、その旨の特約がない限り主張できるものではないと考えられます。
ただし、保証人からの「保証人をやめたい」という申し出に対して、新しい貸し主がそれに応じた場合、その保証人との保証契約は合意解約となり、そのために貸し主が新たな保証人を要求した場合、借り主は別の方に保証人になってもらう必要があります。
また、今回のケースとは別ですが、賃貸借契約更新時に、保証人をやめたい旨の申し出があった場合には、やはり借り主は別の方に保証人になってもらう必要が生じます。この場合、2020年4月1日以降であれば、保証人が責任を負う限度額(極度額)を決める必要があります。
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