消費税10% 家賃と税金の関係!?
2019年10月からいよいよ 消費税が10%に引き上げになります。
税率が変わるときはいろいろ手間がかかることが多いですよね。
消費税が増税されることが決定されましたが、家賃はどのような扱いになるのでしょうか??
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。
この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。
ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。
※国税庁より
事業用として賃借する場合には課税対象
オフィスビルや企業・店舗が入る物件『事業を目的としている契約』には消費税が課税されます。
事業用として扱われる条件は、賃貸借契約書において『事業用』と定められている事が必要です。
事業用の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、契約の終了により返還される保証金や敷金などは課税の対象にはなりません。
居住用として賃借する場合には非課税対象
賃貸借契約において『居住を目的としている契約』には消費税はかかりません。
マンションやアパートの契約で家賃以外にかかる共益費・管理費・礼金・更新料も非課税対象です。
社宅も法人が社宅とし契約する事が明記・明らかであれば非課税対象となります。
事業用と居住用兼ねる店舗等併設住宅は、事業用部分は課税対象・住居部分は非課税対象となりその面積比等で区分されます。
駐車場の消費税 課税対象と非課税対象
アパートやマンションの賃貸住宅に駐車場が付いている場合以下の3項目の全ての条件を満たしていれば、駐車場付住宅として非課税となります。
◆入居者1戸あたり1台以上づつの駐車場が確保されている
◆自動車を保有しているかの有無にかかわらず、全住戸に駐車場が割り当てられている
◆家賃収入を住宅部分と駐車場部分とに区別して収受していない
駐車場として「アスファルト塗装・砂利敷の整備等」を行っていたりフェンスや駐車区画の設置・整備を行っている場合には、課税対象になります。
一方、アスファルトを敷かない・整備を一切行わない「青空駐車場」の場合は、非課税です。
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