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セーフティネット住宅 知っていますか!?

公開日:

更新日:2018/12/27

カテゴリー: 市場 動向 法整備

 セーフティネット住宅とは・・・? 


改正住宅セーフティネット法の施工から10月25日で1年が経過しました。
家主と入居者の双方への制度自体の認知が進まず、登録は10月30日時点で3846戸にとどまりました。
国は制度を周知させるために、10月29日から全国10会場で説明を始めました。

 

 

高齢者や子育て世帯、低所得者といった住宅確保要配慮者の住居確保を目的として改正した住宅セーフティネット法は手続きの煩雑さや制度そのものの周知が進まず登録が伸びていない状況にあります。

当初は初年度で2万5000戸を目標と掲げていましたが、10月時点で3846戸と15%程度の達成率となりました。
国は家主や不動産会社、地方公共団体に向け同制度の説明会を開催。
参加者からは「定期借家契約は可能なのか、、、」、「問題を起こした入居者には退去をさせられるのか、、、」等の質問が上がりました。
本法に関心を寄せている家主が多くなっている事が伺えますね。

一方、不動産情報サイト事業者連絡協議会が公表したデーターでは部屋探しのユーザーのうちセーフティネット住宅制度について理解しているには9%にとどまりました。


住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令において、外国人などが定められています。さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。


 
住宅の登録基準とは
賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。まず、耐震性を有することが求められます。また、住戸の床面積が25㎡以上であることが求められます。ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9㎡以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。なお、この登録基準については、地方公共団体が供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。


入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲

登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。
なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。

 


この制度・仕組みがしっかり機能し、国民誰もが安心して暮らせる社会にするためには、安全性の確保や地域の支え合いのなどまだまだ大きな課題として取り組むことが必要となりますね。まずはこの制度に対する知識・理解を高めていく必要あるといえますね。


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