原状回復 ガイドライン 経年劣化とは
建物賃貸借契約の終了に伴い、借主が建物を退去する際に滞納賃料等借主が負担すべき費用がある場合には敷金より精算されます。
この敷金から精算される項目の中には「原状回復費用」があります。
この原状回復費用の負担割合が貸主と借主の捉え方の違い・考え方の違いから退去時のトラブルへ発展するケースが多くあります。
この様な問題を受け、国土交通省より原状回復に関する費用負担のルール「原状回復のガイドライン」が策定されました。
平成23年8月 原状回復ガイドラインの一層の具体化を進めたほか、原状回復のためのルールを普及させるために手順を明確化させてる等の内容を取り入れ原状回復ガイドラインは再改されました。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「ガイドライン」)では、原状回復を以下のように定義しています。
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反※、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損(以下「損耗等」といいます)を復旧すること。
①建物・設備等の自然的な劣化・損耗等。時間の経過と共に自然に劣化、損耗するもので経年変化といわれます。
➁借りた人の通常の使用によって生ずる損耗等。通常損耗といわれます。
③借りた人の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
この原状回復ガイドラインでは上記③の損耗のみを借主が負担すべきと定めています。
例えば、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、ヴァージョンアップについては、①や➁の経年変化及び通常使用による損耗等の修理ですから、貸主が負担すべき項目となります。
また、震災等の不可抗力による損耗や上階の居住者など、借主とは無関係な第三者がもたらした損耗等についても、借主が負担すべきではないとしています。
退去時の原状回復に関してはトラブルが多いため、契約締結前に原状回復にかかわる契約内容をしっかり貸主・借主双方が確認し合う事が大切です。
次回は具体例をお伝えします。
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