賃貸管理なら秋葉原のアップスタイルへ

東京都千代田区外神田5丁目4番9号 ハニー外神田第二ビル5階

原状回復 ガイドライン 続

公開日:

カテゴリー: 市場 動向 法整備

原状回復 ガイドライン 経年劣化とは    

 

 

①建物・設備等の自然的な劣化・損耗等。時間の経過と共に自然に劣化、損耗するもので経年変化といわれます。

➁借りた人の通常の使用によって生ずる損耗等。通常損耗といわれます。

③借りた人の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超えるような使用による損耗等

この原状回復ガイドラインでは上記③の損耗のみを借主が負担すべきと定めています。

例えば、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、ヴァージョンアップについては、①や➁の経年変化及び通常使用による損耗等の修理ですから、貸主が負担すべき項目となります。

見た目に同じような損耗等でも、その原因によって貸主、借り主のいずれが負担するかは異なってきます。ここでは、具体的な事例に基づき、貸主負担、借り主負担の違いを見ていきましょう。

原状回復の問題は、賃貸借契約の退去時の問題と捉えられがちですが、本来は入居時の問題と捉え、入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが、トラブルを未然に防止するためには大切です。

 

 

アップスタイルでは不動産の購入・売却・賃借等大切な不動産の
お取引をお手伝いさせて頂きます。

お一人お一人にあった取引の形をご提案 
まずはお気軽にご相談下さい

 

 

 

✅緊急告知✅
株式会社アップスタイルでは一緒に働いてくれる仲間を募集中です。
詳細は下記まで check✅