貸し主のオーナーチェンジに係るトラブル!?
オーナーチェンジがあった場合、契約で特約の取り決めがない限りは貸主と借主との賃貸借契約が新所有者(新貸主)に移転します。
オーナーチェンジがあったということは、その賃貸物件の所有者が変更になったということです。
特約がない限り、賃借人の同意なく賃貸借の契約関係が新所有者に移転し、賃借人の賃料債務を保証する保証契約関係も特約がない限り、保証人の同意なく新所有者に移転します。
そのため、連帯保証人の「オーナーが変わったのだから、もう連帯保証人をやめる」という主張は、その旨の特約がない限り主張できるものではありません。
ただし、連帯保証人からの「連帯保証人をやめたい」という申し出に対して、新しい貸主がそれに応じた場合、その連帯保証人との保証契約は合意解約となります。
そのために貸主が新たな連帯保証人を要求した場合、借主は別の方に連帯保証人になってもらう必要があります。
また、今回のケースとは別ですが、賃貸借契約更新時に連帯保証人をやめたい旨の申し出があった場合には、やはり借主は別の方に連帯保証人になってもらう必要が生じます。
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