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不動産を貸すとき 管理の依頼先を選ぶ!?

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カテゴリー: 市場 動向 法整備

不動産を貸すとき 管理の依頼先を選ぶ!?

 

住まいを貸す際、信頼・信用できる不動産会社を選ぶことはとても重要です。 
依頼する前に不動産会社の特徴や基本的な情報を確認しましょう。

 

 



その会社の特徴を知ろう

不動産会社には、様々な特徴を持つ会社があります。
多くの支店を持つ会社の場合、自社のネットワークを活用した情報提供や遠隔地での取引に強みを発揮することが可能となり魅力の一つです。
一方、特定の地域で長く営業している会社は、不動産以外にも、様々な地域情報に精通していることが考えられます。このような不動産会社の特徴は、会社の規模などで形式的に判断できるものではありません。
近隣での評判などを参考に、不動産会社の担当者とのコミュニケーションの中で見極めていくことが大切です。



基本情報をcheckする

不動産会社の基本的な情報はインターネットや行政機関(宅地建物取引業者の場合)などで調べることができます。住まいを貸す際に不動産会社に仲介を依頼する場合には、確認しておく事が重要ですね。
また、管理業務やサブリース業務には、宅地建物取引業法の規制はありませんが不動産会社の多くは宅地建物取引業者ですので参考までに調べておくとよいでしょう。



宅地建物取引業の免許番号
不動産の売買や仲介を行うためには宅地建物取引業の免許が必要です。複数の都道府県に事務所(本支店等)を構える会社は国土交通大臣の免許、1つの都道府県にのみ事務所(本支店等)を構える会社は都道府県知事の免許でが必要です。免許番号は不動産広告にも必ず記載される事項ですので確認しておきましょう。

 

 

この免許番号から、不動産会社の免許権者(国土交通大臣か都道府県知事か)と免許の更新回数を確認することができます。免許は5年ごとに更新されます。更新回数が多い会社は営業歴が長く一定の経験を有すると判断できます。不動産会社を選択するに当たっての一つの判断材料として確認しましょう。


 

 

消費者保護が強化されている現在でも マンションの悪質な勧誘に関する相談が増加しています。
そこで国土交通省は宅地建物取引業法に禁止事項の改正を行いました。
具体的には、以下のような行為を禁止しています。

◆勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと
◆相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること
迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘

こうした禁止事項に違反する勧誘については、各都道府県の宅建業法の所管課や国土交通省、国土交通省の地方整備局に相談すれば、行政上の指導・処分を行うことができます。

 

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