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~夜逃げのした賃借人への対応 残置物~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

~夜逃げした賃借人の対応 残地物~           

 

連絡がつかなくなってしまった賃借人が夜逃げ!!
家賃の支払いもく連絡も付かず、部屋で倒れている可能性もあり警察立会の元、安否確認でお部屋を開錠 すると賃借人はいなく最低限の荷物を持って退去されていた・・・
部屋にのこされていたのは生活ゴミと空っぽの冷蔵庫ベッドのフレーム・・・
財布や洋服、貴金属等は一切ありません。
これは完全に夜逃げです。
夜逃げされてしまった後の対応は・・・

 

 

ゴミと判断できそうな物品でも夜逃げした当人にとっては財産です。
賃貸人といえど「他人の物を勝手に捨てる事は出来ません」
何の確認もせず捨ててしまった場合、逆に後で損害賠償を請求される事も考えられます。
もうここにいないし家賃も支払わないのだから捨てても問題無いと自分で勝手に正当だと判断する事は出来ません。(自力救済の禁止
どれだけ自分が正当であると思っても、裁判所等に正当性を判断してもらって初めて権利として行使できるのであって、勝手に判断してはいけないということです。

この様に勝手に荷物を処分することはできず、建物の明渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起し、、強制執行手続によって残された荷物を処分する、という手続きが必要となります。

 

基本原則を踏まえた上で
まずは賃貸借契約書の内容を確認します。
契約書に残地物を賃貸人が処分出来る旨の約定が記載されていれば賃貸人に残地物を撤去する事も可能です。
また、連帯保証人がいる契約の場合は連帯保証人に事情を説明し荷物を撤去してもらうのも良いですね。

連帯保証人もいない・契約書にも記載が無い場合には明け渡しの訴訟をし正式な手続き判決をを以て残地物の撤去を行うしかありません。

賃貸借契約を締結する際には滞納や夜逃げ等のトラブルが起こった場合に備えて考えられる出来る限りのリスクを軽減できるようにしておくこも重要です。
家賃をきちんと払っていたにも関わらず突如夜逃げした場合は難しいですが、家賃滞納が始まった段階で察知できるケースもあります。


家賃滞納にあたっては初期対応が大切です。相手の金銭状況・生活状況を聞き取り場合によっては分割支払いの相談等、柔軟に対応した方が夜逃げを避けられるという考え方もあります。

 

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