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~連帯保証人の義務はどこまで~

公開日:

更新日:2019/07/18

カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

賃貸借契約 ~連帯保証人の義務はどこまで!?~

 

 

 

保証人が、主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負担すること。債権者と保証人とが書面による保証契約を締結することによって成立します。

保証人は、主たる債務者が債務を履行しないときその債務を履行する責任を負います。この場合、普通の保証人は、債権者に対してまずは主たる債務者に対して債務履行を催告すべきと主張することができます。(催告の抗弁権)
また主たる債務者に弁済する資力があると証明したときにはまずは主たる債務者の財産について執行すべきと主張すること(検索の抗弁権)が認められています。

 

 ”検索の抗弁権??”

保証人が「主債務者には財産がある」と立証した場合には、債権者は先にその主債務者の財産から取立てをしなければなりません。これを「検索の抗弁権」と言います。(民法第453条)。

例えば、AさんがBさんから300万円の借金をし、Aさんの友人であるCさんがその借金の保証人になったとします。このとき債権者Bさんが、保証人Cさんに対して100万円の債務を支払うように請求したと仮定します。

その際に、保証人Cさんが「Aさんには銀行預金60万円がある」と証明し、保証人Cさんが検索の抗弁権を行使したならば、債権者Bさんはまず主債務者Aから60万円を取り立てなければなりません。

また、債権者が迅速な取立てを怠ったために、取立て可能であった金銭が取立てできなくなった場合には、その責任は債権者が負わなければなりません。例えば債権者Bさんが取立てを遅らせたために、他の債権者Dさんが60万円の銀行預金を取り立ててしまい、債権者Bさんは預金からの取立てができなくなったとします。このとき保証人Cさんは、その金額を差し引いた金額についてのみ保証債務を負うこととります(民法第455条)。

 

このように検索の抗弁権は、債権者の立場を弱くするものでもあります。連帯保証の場合には、連帯保証人にはこの検索の抗弁権がはありません。

連帯保証の場合にはそのような主張をする権利(抗弁権)がなく、債権者が要求すれば、主たる債務者と区別されること無く債務を履行しなければなりません。

 

保証契約を締結する際には、普通の保証なのか、それとも連帯保証であるのかを確認する必要があります。

 

 

民法改正(施行は2020年4月1日から)変更!!

 

極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効

個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。極度額は,「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。

保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになるので,保証をする際には,極度額に注意を払いましょう。また,極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと,その契約は無効となり,保証人に対して支払を求めることができないことになるので,債権者にとっても注意が必要です。

 

特別の事情による保証の終了
個人が保証人になる根保証契約については,保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

 

保証は大きな財産的リスクを伴うものですが,主債務者から「迷惑をかけないから」,「名前だけ貸してほしい」などと言われて,安易に保証人となった結果,後々,大変な状況に陥ってしまうというケースも見られます。

保証人になる際には,このようなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要ですね。