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~不動産取引 賃貸仲介手数料~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

~不動産取引 賃貸仲介手数料~

 

不動産に係るトラブルの一つとして仲介手数料があります。
未然にトラブルを防ぐために係る法律や注意点を理解しておくことが大切です。


 

 

仲介手数料の金額!?

居住用建物の賃貸借の媒介の場合、媒介業者が受領できる仲介手数料は、宅建業法で限度が定められています。賃料の1ヵ月分の1.08倍以内の額です。
貸主0.54ヵ月以内、借主0.54ヵ月以内の額、支払をする貸主又は借主の承諾を得ている場合は、一方だけから賃料の1ヵ月以内の額を報酬として受け取ることも認められています。媒介業者の受け取ることのできる媒介報酬は、依頼者の双方から受け取る場合又は一方からだけ受け取る場合であっても賃料の1ヵ月分の1.08倍以内の額が上限となります。
代理の場合も代理業者が受領できる報酬は賃料の1カ月分の1.08倍以内が上限です。ただし、宅建業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が賃料の1ヵ月分の1.08倍を超えることはできません。

 

 

仲介手数料はいつ支払う??

賃貸借の仲介では賃貸借契約が成立したときに仲介手数料が発生します。
そのため、賃貸借契約が成立するまでは仲介手数料を支払う必要はありません。

 

仲介手数料以外の取扱!?

通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、その依頼者に請求することはできません。
例えば、広告費用や入居希望者の案内にかかる費用は、賃貸借契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。
例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の入居希望者との交渉のための出張旅費などについては、以下の要件を満たす場合、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。

 ◇ 依頼者の依頼に基づいて発生した費用
 ◇ 常の仲介業務では発生しない費用
 ◇ 実費

のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いです。

 

 

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