~賃貸借契約 貸主の修繕義務~
貸主は、賃貸の目的物を賃貸借契約の目的にしたがって借主に使用させる義務を負っています。
必要な修繕を行わないことによって借主が通常に使用出来ない状況が続いた場合、貸主は契約上の義務違反となり債務不履行責任が発生します。
また、必要な修繕を行わないとその他で物件に瑕疵が生じ、その瑕疵を原因として損害等が生じてしまった場合、貸主は工作物責任として損害賠償責任を負う事になります。
貸主は、適時適切に修繕を実施し物件の設置保存に「瑕疵」が無いようにしなければなりません。
建物所有者の工作物責任
民法第717 条1 項は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と定めています。
必要な修繕は貸主の権利であり、借主は修繕に協力する義務があります。
修繕の実施は貸主・貸主が依頼する業者が専有部に立ち入る必要が生じたり、工事等により借主の生活に影響を与える事もあります。
賃貸借契約書上で修繕実施の際には借主へ通知する旨を定めておくことが重要です。修繕の実施は貸主の権利でもあるので借主が不在など正当な理由がない限り借主は修繕の実施を拒否することは出来ないとされています。
もし貸主が修繕義務を履行しない場合には借主は損害賠償の請求の処置を取ることが出来ます。
損害賠償の請求
雨漏りをしているにもかかわらず貸主が屋根の修理をせず借主の所有物に損害が生じた。
貸主が修繕義務を果たさないことが原因となり借主に損害が生じた場合、借主は貸主に対してその損害を請求することができます。
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