確定申告資料送付のご案内
2019年度分賃料収支明細確定申告資料の送付を開始致しました。
不動産を賃貸すると不動産所得が発生します。
所得税は不動産取得税と他の所得(給与所得等)を合算して確定申告により計算します。給与所得者の場合は会社の年末調整により納税額が確定する為、通常は確定申告をする必要はありませんが不動産所得がある場合は確定申告による計算・納付をする義務があります。
不動産取得とは
・土地や建物などの不動産の貸付
・地上権など不動産の上に存ずる権利の設定および貸付
・船舶や航空機の貸付
確定申告の手続き
【確定申告期限】 2020年2月17日~2020年3月16日
【確定申告書の提出先】 所在地を管轄している税務署
申告や納税を忘れたり遅れたりすると、無申告加算税・延滞税がかかりますので申告は忘れずにすみやかに行いましょう。
納税には金融機関・所轄税務署の窓口で現金で納付する以外にも口座振替で納付する、インターネットバンキング、クレジットカード、QRコードによりコンビニエンスストアで納付する方法もあります。
国税庁確定申告特集参照
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