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~2020年4月1日から賃貸借契約に関する民法のルールが変わります Vo2~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

貸借契約により生ずる債務の保証に関するルールの見直し

 

2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020 年4月1日から施行となります。この改正では契約に関するルールを中心に民法の債権関係の分野について全般的な見直しがされています。

 

 

今回の法改正では極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とするというルールが新たに設けられました。

 

「根保証契約」とは将来発生する不特定の債務について保証する契約をいいます。例えば不動産の賃借人の一切の債務の保証がこれに当たります。根保証契約を締結して保証人となる際には主債務の金額が分からないため将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。個人(会社等の法人以外の者)が保証人になる根保証契約については保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ保証契約は無効となります。この極度額は「○○円」などと明瞭に定め書面に記載しておかなければなりません。

また、個人が保証人になる根保証契約については次の事情(元本確定事由)があったときはその後に発生する主債務は保証の対象外となります。

 

①債権者が保証人の財産について強制執行や担保権の実行を申し立てたとき

②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき

③主債務者又は保証人が死亡したとき

 


 

~経過措置~

改正法では賃貸借に関するルールの見直しを含む改正事項についてどのような場合に改正後の新しい民法が適用されどのような場合に改正前の民法が適用されるのかを明らかにするルール(このルールを「経過措置」といいます。)が定められています。賃貸借や保証などの契約については原則として施行日より前に締結された契約については改正前の民法が適用され施行日後に締結された契約については改正後の新しい民法が適用されます。

 


 

 

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