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~賃貸借契約 仲介手数料!?~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

 仲介手数料に関するトラブルを防ぐために、仲介手数料に対する法規制や媒介契約の締結時の注意点を押さえておきましょう。

 

 

 法規制により仲介手数料には上限がある

宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限金額があります。不動産会社が上限を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限ですので、当然に上限の額を請求できるということではありません

 


 
 仲介手数料は賃貸借契約が成立して初めて発生する

賃貸借の仲介では、賃貸借契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(成功報酬)したがって、賃貸借契約が成立するまでは不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

 


 
 仲介手数料以外の費用等の取り扱い

仲介業務で不動産会社に発生する費用は依頼者に請求することはできません。例えば、一般的に行われる広告費用や入居希望者の案内にかかる費用は、賃貸借契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。 例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の入居希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。

依頼者の依頼に基づいて発生したものであること

□通常の仲介業務では発生しない費用であること

□実費であること

のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いとなります。特に、賃貸の仲介では根拠のない広告費等を請求されることもありますので注意しましょう。

 


 
 賃貸借の仲介(媒介または代理)で不動産会社が受け取ることができる報酬額

 

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