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住宅確保給付金

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

 

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響の広がりにより収入の減少や仕事を失うなどで家賃の支払いが困難になる方が増えることが考えられます。
国ではそのような方に対し一定期間家賃相当額を支給する「住居確保給付金」の活用を呼び掛けています。

 

平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し住まいと就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

 

■支給期間
原則3か月間

(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)

■支給対象
・離職、廃業後2年以内の人
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある人
(4/20制度拡充で就業していても受給可能に)

 

 

 

 

 

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