~居確保給付金の支給~ VoⅡ
賃相当額を支給
休業等に伴う収入の減少により住居を失う恐れが生じている場合 原則3カ月、最大9カ月家賃相当額を支給
離職などにより住居を失った人、または失うおそれの高い人には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援が行われます。
4月30日からはハローワークへの求職申込が不要に!!
休業等により収入が減少して”今住んでいる住居を失う恐れ”があるとはどういうことですか?
本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や就労の機会が大幅に減少し経済的に困窮し た場合
(例)スポーツジムが一部休業となり、週4~5日 活動していたところ週2~3日程度以下となってしまったスポーツジムのインストラクター
(例)参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間の イベントが自粛のため中止となったフリーの通訳者
(例)アルバイトを2つ掛け持ちして いたが、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった者
(例)自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む 者
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です
離職 ・廃業から 2 年以内または休業等により収入が減少 し住居 を 失う恐れがあることの確認方法はどうすればいいでしょうか?
雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や 勤務
時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等。
個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる 書類や請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消し や減少が確認できる書類等 とします。社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等も活用 できます。さらにこのような書類がない場合は申立書の活用も可能です。
フリーランス で暮らしており、仕事が激減しました。住居確保給付金を受けられますか?
可能です 。 フリーランス や自営業者の方については 、 本人の意向や状況に応じ現在 の就業形態を維持 しつつ、それに 加えて例えばアルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。
お住いの自治体により条件が異なる場合もあるので自分が該当する市区町村で「住宅確保給付金」で調べてみることも重要です。
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