賃貸借契約 敷金
敷金は、賃借人が賃料を滞納したり、賃借人が不注意等によって賃借物に対して損傷・破損を与えた場合等の損害を担保するために、賃借人から賃貸人に対して預け入れるものです。
通常の住居契約であれば敷金は1ヶ月~2ヶ月で預け入れるのが通常です。
契約の内容(ペットを飼育する・事務所兼住居として使用する)によって異なってきます。
したがって、賃借物の明け渡しまでに、未払賃料や損害賠償金債務等、賃貸人に対する賃借人の債務が生じていなければ、敷金は賃借人に対してその全額が返還されることになります。
賃借人の故意や不注意、通常でない使用方法等により賃借物に損傷・汚損等を生じさせていてその損害を賃借人が賃貸人に対して支払っていない場合には、賃貸人はその損害額を敷金から差し引いた残額を賃借人に返還することになります。
敷金は、賃貸借契約終了後明け渡しまでの損害金まで担保するものであるため、賃借人の敷金返還請求権は、賃貸借契約の終了時に発生するのではありません。賃貸借契約に特に時期についての定めがない限り、建物を明け渡してはじめて賃借人は敷金返還を賃貸人に対して請求することができます。
敷金返還をめぐっては原状回復の費用負担の基準があいまいなため、退去時にトラブルになる事が多いことから、国土交通省が「原状回復の費用負担のあり方」についての一般的な基準をまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を1998年に公表しました。
契約時にクロスやフローリング、キッチンなどそれぞれの損耗について貸主・借主で確認しておくことが重要です。できるだけ契約時に細部まで話をしておくことで、トラブルなく、スムーズに敷金精算ができる可能性も高まります。
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