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宅地建物取引業法施行規則の改正!?水害ハザードマップ

公開日:

カテゴリー: 市場 動向 法整備  タグ:  | | |

宅地建物取引業法施行規則の改正 水害ハザードマップに係る説明項目

 

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけされました。

 

公布日:令和2年7月17日(金)  施行日:令和2年8月28日(金)

 

 

 

昨今、2018 年7月豪雨や2019年台風19 号など、甚大な被害をもたらす大規模水災害の頻発を受けて、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることを踏まえ、水防法(昭和24 年法律第193 号)に基づき作成された水害ハザードマップを活用し、水害リスクに係る説明を契約締結前までに行うことが必要となってきたことから、今回、重要事項に水害リスクに係る説明が追加されました。

 

 改正の概要

①宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため宅地建物取引業者に対し重要事項説明として契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

②宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 


 

ハザードマップとは

被害が想定されるエリアや避難する場所などを表示した地図のことで、区市町村ごとに作成されています。また、防災マップなどと呼ばれることもあります。
洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮によって被害が異なるので、ハザードマップは災害種別ごとに確認しましょう。
自宅にハザードマップがあるか確認してみましょう。自宅にない場合は、役所またはホームページなどで入手できます。

 

 

 


 

自分の住んでいる地域に起こりうる災害を確認する

 

 

ハザードマップを見て、「(1)自宅が浸水や土砂災害のおそれがある」、「(2)自宅が浸水や土砂災害のおそれがあるエリアに近い」場合は、必要な情報の選択欄に◎を付けましょう。
ハザードマップはあくまでも想定なので(2)の場合も◎を付けましょう。
(3)自宅が被災の可能性のあるエリアから離れている場合」でもお住まいの市区町村で災害が想定されるエリアがある場合は、自宅への影響がなくても、チェック欄は○を選択し、お住まいの市区町村の情報に注意しましょう。
◎の場合はあてはまる災害に関する情報は必ず確認し、○の場合は状況に応じて確認しましょう。
避難する際はできるだけ被災の可能性のあるエリアを避けましょう。

 

 

 

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