不動産取引時における重要事項説明項目の追加
2021年5月28日に公布された住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)(改正法)の一部が2022年2月20日に一部施行されたことに伴い、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第282 号)(改正政令)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)が改正され、同日に施行されました。これにより、不動産取引時における重要事項説明の項目が追加されました。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条第1項第2号では、購入者等の不測の損害を防ぐため、宅地建物取引業者に対し、宅地建物に係る法令上の制限についての説明義務を課しており、具体的な法令上の制限については宅地建物取引業法施行令第3条で定めています。今般、同条を改正し、重要事項説明の項目として、「認定長期優良住宅に係る容積率制限の特例の許可」を追加しました。
宅地建物取引業法施行令の改正によって追加された項目
○認定長期優良住宅に係る容積率制限の特例の許可(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条第1項)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項において、その敷地面積が一定規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号※に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽(けんぺい)率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、同法第52条第1項から第9項まで又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができることとされました。
※建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。ただし、第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事をいいます。
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