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不動産取引時の書面が電子書面で提供可能に!?

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カテゴリー: 市場 動向 法整備

不動産取引時の書面が電子書面で提供可能に!?

 

国土交通省では、重要事項説明書等(宅地建物取引業法第35条、第37条書面等)の書面の電子化について社会実験を実施し、「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を通じて、検討を行ってまいりました。これを踏まえ、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」)により宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)が改正され、宅地建物取引士の押印義務が廃止されるとともに、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による提供が可能となり、2022年5月18日から施行されましたので、その内容についてご紹介します。

【不動産取引のオンライン化に関する社会実験と法令等の改正のスケジュール】

 

法令改正の概要について

第204回国会(2021年1月18日~2021年6月16日)において成立した整備法においては、政府全体で、行政手続き・民間手続きにおける押印を不要とするとともに、民間手続きにおける書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正が行われています。

また、宅地建物取引業法の改正に伴い、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)においては、新たに書面交付を電磁的方法により行う際にあらかじめ相手方から得る必要のある承諾等の手続き等が定められました。

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)においては、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に係る規定の整備として、以下の事項を規定する改正が行われました。

  • 宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等による交付など)
  • 宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)
  • 宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)
  • 宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等による交付など)

そのほか、標準媒介契約約款(平成2年建設省告示第115号)等の規定も整備されています。

 

【書面の電磁的方法による提供に係る宅建業法政省令等の改正概要】

 

 

 

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