住まいを保有するとかかる税金!?
【都市計画税】
都市計画税とは、1月1日現在で原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に、課税される税金です。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。
税額=固定資産税評価額を基にした課税標準×0.3%※
※ 市町村が独自に税率を定めることもできるため地域によって異なる場合があります。
住宅用地の課税標準の特例
住宅家屋の敷地になっている土地については、「住宅用地」として課税標準が減額されます。「住宅用地」と認められる面積は、固定資産税と同じ条件です。(「4-1.固定資産税 住宅用地の課税標準の特例」を参照)
住宅用地と認められた場合の課税標準は次のように軽減されます。
空き家の除却を促進するための住宅用地の課税標準の軽減の適用除外
固定資産税と同様に「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定された「特定空家等」のうち必要な措置を講じるよう市区町村から勧告を受けたものの土地については、原則として上記の住宅用地の課税標準の軽減特例の適用対象から除外されます。
土地の負担調整
固定資産税と同じ負担調整措置がとられています。(「4-1.固定資産税 土地の負担調整」を参照。)また、2021年度から2023年度においては、固定資産税と同様に一定以上の税額上昇を抑える減額措置が講じられています。
居住用超高層建築物(高さが60mを超えるタワーマンション等)に対する課税
高さが60mを超えるタワーマンション等の建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているものの専有部分(居住用)を取得した場合には、タワーマンション建物全体の税額を按分する場合に用いる専有部分の床面積を住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための「階層別専有床面積補正率」で補正して課税されます。詳しい内容は、固定資産税のタワーマンションの課税と同じです。
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