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法務省が相続登記の申請義務化に関するQ&Aを公表
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法務省は令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の申請義務化」に関するQ&Aを、同省ホームページ上で公開しました。
今回は、そのQ&A(令和5年10月31日公表)の一部を紹介します。
※本文は、法務省のホームページに掲載されていますので、併せて確認 してください。
【「相続登記の申請義務化」に関するQ&A】
○制度全般について
(Q1)
相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
(A1)
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った 日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が 科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、 遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要が あります。
(Q2)
相続登記が義務化されるのはなぜですか?
(A2)
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を 見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、 周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題と なっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意 だった相続登記が義務化されることになりました。
(Q3)
相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
(A3)
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記が されていないものは、義務化の対象になります。
(Q4)
いつまでに相続登記をすればいいですか?
(A4)
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を していただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記が されていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
○義務の対象範囲について
(Q1)
義務の対象となる不動産を教えてください。
(A1)
相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の 対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して 遺贈をした場合等も対象になります。
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