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所有者不明土地に関連する民法改正
<第1弾:相隣関係の見直し>
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近年、土地の所有者について調査を行っても特定できない、所有者の所在が分からない、などのケースが増加し、社会問題化していますが、令和3年の民法改正によって、現行民法の規律の一部が前述の背景を踏まえて、改正されました。
改正民法は令和5年4月1日から、既に適用されています。
所有者不明土地に関連する主な改正項目は、以下の4つです。
1. 相隣関係の見直し
2. 共有の見直し
3. 財産管理制度の見直し
4. 相続制度(遺産分割)の見直し
今回は第1弾として「相隣(そうりん)関係の見直し」について、要点を説明します。
○相隣関係とは?
隣接する不動産(土地・建物等)の所有者及び利用者の間で、通行・流水・排水・境界などの問題について、相互の土地利用を円滑にするために調整を行う関係が「相隣関係」です。
しかし、隣接する不動産の所有者が不明である場合、様々な調査や手続きが必要になるうえに、裁判で認められなければならないケースもあるため、当事者にとっては大きな負担となってい
ました。そのため、相隣関係について、以下の項目が改正されました。
(1)隣地使用権
【新民法209条】(一部を抜粋)
第1項:土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
1.境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
2.境界標の調査又は境界に関する測量
3.新民法第233条第3項の規定による枝の切取り
※隣地の所有者が敷地の使用を拒んで妨害をしているような場合権利があるとはいえ、不用意に隣地へ立ち入る等の自力救済(法律の手続きによらず実力行使すること)は、一般的に禁止されているので注意が必要です。
(2)ライフラインの設備の設置・使用権
【新民法213条の2】(一部を抜粋)
第1項:土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
(3)越境した竹木(ちくぼく)の枝の切取り
【新民法233条】(一部を抜粋)
第1項:土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第3項:第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
※「相当の期間内」とは、事案によるものの、基本的に2週間程度と考えられます。
※実害がないにも関わらず、むやみに隣地の枝を切り取ってしまうと権利の濫用となる可能性があるほか、隣地との境界が曖昧な場合にトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。
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