住戸内のペット飼育!?
ペットが生じさせる騒音によって感じるストレスの度合いには個人差があり、賃貸住宅において深刻なトラブルを引き起こすことがあります。
ペットの飼育が禁止されている場合はもちろん、ペットの飼育が可能な物件であっても、賃借人同士や近隣との間でトラ
ブルが発生しやすいです。さらに、ペットを飼育していた場合には、退去時の原状回復のあり方、傷の補修、消臭の程度
や範囲などの費用負担が紛争になりやすいです。
これらを防止するには、賃貸人側でペット飼育規則を定め、賃貸借契約において飼育規則の遵守を規定したうえで、飼育規制に定めている基本的事項および、他の居住者等に配慮する事項を賃借人に遵守させることが重要です。
ペット飼育規制に定める内容として、次のような事項が考えられます。
(1)自己の居室または管理組合等により指定された場所
(糞尿処理施設や足洗い場などの共用施設。)以外で動物にえさや水を与えたり、排泄をさせないこと。
(2)動物の異常な鳴き声や、糞尿等から発する悪臭によって近隣に迷惑をかけないこと。
(3)犬や猫には必要なしつけをすること。
(4)動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、飼主がその責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
(5)地震、火災等の非常災害時には、動物を保護すると共に動物が他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。
(6)動物が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。
(7)自己の居室または指定された場所以外で、動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。
(8)動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は必ず窓を閉めるなど、毛や羽等の飛散を防止すること。
(9)犬や猫等が自己の居室または指定された場所以外で万が一排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに衛生的な後始末を行うこと。
(10)犬や猫等を散歩させる際は、砂場や芝生等(具体的な場所は、各集合住宅で定める。)の立入りを禁止された場所に入れないこと。
(11)廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、またはケージ等に入れ、移動すること。
同じ棟内や地域の住民に迷惑を掛けずルールを守って生活することが重要です。
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