媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
「専属専任媒介契約」
依頼者が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が
紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。いわば、依頼した業者
に全面的に任せるものです。
専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から
5日以内に行い業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。
他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。
「専任媒介契約」
依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で取引相手を探して取引することは可能です。専任媒介契約を結んだ
宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を
依頼者に渡さなければなりません。
また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。
「一般媒介契約」
依頼者が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。
依頼者は、1業者に限定することなく依頼でき、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や
賃貸借契約を結ぶこともできます。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことは
できませんが、業者間で物件情報を共有することで、物件を探している顧客に対しては、幅広い
情報の中から紹介できるというメリットがあります。