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東京都千代田区外神田5丁目4番9号 ハニー外神田第二ビル5階

瑕疵担保責任とは

住まいを購入した後に、引き渡し時には知り得なかった「雨漏り」や「建物本体の
白アリ被害」のような欠陥など
(法的には「隠れた瑕疵(かし)」といいます)が
発覚した場合、まずは売買契約に基づいて、売り主へ物件の
修補や損害の賠償を求
めることになります。また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合など
は契約の
解除を求めることも可能です。


このように物件に隠れた瑕疵があった場合の売り主の責任を「瑕疵担保責任」
といいます。
ただし、不動産売買では、売り主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することが一般的です。
この期間は、契約書に必ず記載されていますので、まずは契約内容を確認しておきましょう。
欠陥などが発覚したときに、売り主の責任期間を超えている場合、原則として、損害賠償
や契約の解除などを求める
ことはできません。


なお、売り主が宅地建物取引業者である場合は、買い主に対して、少なくとも引き渡しの日から
2年間は瑕疵担保責任を負うことになっています。