不動産を売却したり、購入した際にその売買取引を仲介した不動産業者に支払う
手数料契約が成立して初めて不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。(成果報酬)
その仲介手数料には宅地建物取引業法第46条により上限が定められています。
売買契約が成立するまでは原則として不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
通常、売買価格は400万円を超える為、簡便法で売買価格×3%+6万+消費税と計算されます。
一方、賃貸借の場合は、貸主と借主が支払う手数料の合計額について、その上限を
「家賃の1カ月分(共益費・管理費などは含まない)+消費税」と定められています。