契約書の約款以外に特別の条件を伴った契約をすること。
原則として契約条件の定め方は自由です。
一般的な条件とは異なる利益を伴うものをさすと理解されています。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、特約が成立する3つの
要件を以下のように規定しています。
①特約の必要があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
ただし、強行規定(法令によって当事者の合意如何にかかわらず適用される規定)に反する条件
は当事者が合意しても無効であるとされています。